2026.03.10
住所等変更登記の義務化
4月1日から住所・氏名の変更登記が義務化されます。
住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記する必要があります。
正当な理由なく義務を怠った場合、5万円以下の科料が科される場合があります。
義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象です。
義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。
登記官が職権で変更登記をする制度も始まります。
この制度を利用するには「検索用情報の申出」が必要になります。
詳しくは法務省のホームページ等をご覧ください。

