土地や建物に関するご相談 建物の登記手続き

相続する権利がある人

最大の目的は、スムーズに施主様へ
建物が引き渡されることです。

登記手続きに伴う関係機関へのやりとりは、とても煩雑な作業のため、「一括で引き受けてくれるところに頼みたい…!」との声をよく聞きます。

施主様はもちろん、建築業者様、金融機関様、それぞれのお客様が必要とされている目的を目指し、専門家の立場から迅速かつ分かりやすくご案内致します。
建物施工とは別で、大切な建物登記手続きを時間・コストの面で無駄のない最善策をご提案致します。ぜひ一度ご相談ください。

依頼者様別、よくある確認事項

施主様

  • 建物の持分の確認(単独なのか共有なのか)
  • 資金の出所の確認(贈与が絡む場合のアドバイス) 
  • 役所へ新住所の変更手続きをするタイミングの確認
  • 役所で取得する書類の確認
  • 土地の地目の確認(特に農地の場合、転用届出がされているかなど)
  • 登記費用のご案内 など

施工業者様

  • 引渡し時期の確認
  • 現在の工事の状況確認
  • 完了検査を受ける日時の確認
  • 書類の授受確認 など

金融機関様

  • 住宅ローンがある場合、ほとんどのケースは抵当権設定登記をするのでその内容確認
  • 融資実行予定日の確認
  • 金融機関様の書類の作成や内容確認
  • 金銭消費貸借の日程確認
  • 立会いを要する場合、面談および書類確認 など

みらいく事業所に任せる、安心ポイント

  • 入り口(ご依頼)から出口(登記完了・引渡し)までのタイムスケジュールを把握
  • 施主様・建築業者様・金融機関様との仲介的存在でスムーズに進めることができる
  • どちら様からのご依頼でも
    トータルコーディネートが可能
  • 司法書士・行政書士・土地家屋調査士の
    熟練の専門家によるアドバイス
  • 税理士とのコラボで税金面のご相談も可能
  • ご依頼した方の「ご負担・ご心配」を 最小限に抑えます

「建物の登記手続き」が必要な方

  • 新しい建物が完成した方。
  • 現在建築中の方。
  • これから建てる方。
  • 完成して年月が経っており
    まだ建物登記という手続きをされていない方。
  • 建て替えをされた方。
  • 金融機関より住宅ローンをこれから借りる方。または借りた方。
  • 住宅ローン返済中で、建物表題登記はしているが、
    その後増築やリフォームされて、金融機関から求められた方。
  • ご両親の建てた登記されていない家を相続されたい方。またはされた方。
  • 未登記のまま建物を増改築をしそのまま登記されていなかった方。

相続する権利がある人

土地や建物に関する登記手続きのことを、「不動産登記」と呼びます。 不動産登記には大きく分けて、「土地や建物の表示に関する登記」と「土地や建物の権利に関する登記」があります。

「表示」に関する登記

建物表題登記

建物の構造や床面積などを公示するものです。
建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。

「権利」に関する登記

  • 所有権保存登記
  • 所有権移転登記
  • 抵当権設定登記

など、不動産の所有者や設定されている様々な権利の内容が公示されます。
住宅ローンを利用する際は、「抵当権設定登記」が必要となります。

相続する権利がある人

建物を建てて一番最初におこなう登記が「建物表題登記」です。
登記申請をすることで登記簿(登記記録)ができ、建物が法律的に初めて存在していると認められます。いわば、建物の「誕生」です。

登記内容について具体的には…

登記簿の表題部を新設し、法律で定められた様々な情報(所有者の住所・氏名、所在・種類・構造・床面積)を登記することで、建物の存在が法律的に明確となります。この登記をすることによって、対象不動産の登記簿が初めて作成される、まさに「ハッピーバースデイ!」な瞬間です。

登記が必要な時

建物を建てた時

建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請。

建物を購入した時

まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から1カ月以内に申請。

相続する権利がある人

  • 1
    1施主様や建築業者様から建物の確認申請書を借りて法務局、役所での資料調査をします。登記事項証明書、登記事項要約書、公図、地積測量図、建物図面、住宅地図などを調査します。また、申請予定の土地に登記された建物がないかも調べます。(建物が現存しないのに登記簿だけ残っていることがあるため
  • 2
    2実際どんな建物なのか現地調査をします。建物の中や外の写真を撮ります。
  • 3
    3登記に必要な建物図面、委任状を作成して施主様から必要なもの、署名・捺印をもらいます。
  • 4
    4管轄法務局へ登記申請をします。
  • 5
    5約一週間から10日ほどで建物表題登記が完了します。
  • 6
    6その後、権利書を作る建物保存登記を申請します。自分の建物であることを公表いたします。

相続する権利がある人

一般的には、下記の3つが必要となります。 所有権証明書(建築確認通知書、検査済証、工事完了引渡証明書など) 住所証明書(建築主様全員の住民票、戸籍の附票など) 委任状 ※ただし、色々なケースがありますのでよくお話をお聴きして別途必要なものはご案内致します。

相続する権利がある人

一般的な住宅であれば、7万円から10万円くらいですが、他の登記も必要となる場合もあります。 例えば、滅失登記、又は地目変更登記が伴う場合は11万円~15万円くらいです。 他にも、

  • ・附属建物があるかないか
  • ・相続を伴う場合であるかどうか
  • ・所有権を証明する書類が揃っているかどうか
  • ・敷地や建物の形状が複雑かどうか
  • ・敷地が広大であるかないか

等、様々な条件が費用に影響します。 詳しくお聴き致しますのでお気軽にご相談下さい。

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