2026.02.2
所有不動産記録証明制度
所有不動産記録証明制度が始まりました。
所有不動産記録証明制度とは
令和6年4月1日からの相続登記義務化に伴い、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請にあたっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。
証明書を請求できるのは
・所有権の登記名義人(法人を含む)
・上記の相続人その他の一般承継人(法人を含む)
・それらの代理人
です。

