2026.04.11
令和8年4月1日より民法が一部改正され、父母の離婚後の子の養育に関するルールが見直されました。
主な改正点として、
・離婚後の父母双方を親権者と定めることができる
・財産分与の請求期間 2年から5年に伸長
・養子縁組に関する親権者の明確化
・養育費の取決めに基づく民事執行手続の簡素化
等が挙げられます。
夫婦・家族の在り方の変化により、今回の法改正がなされたといったところでしょうか?