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民法が一部改正されました

令和8年4月1日より民法が一部改正され、父母の離婚後の子の養育に関するルールが見直されました。

主な改正点として、

・離婚後の父母双方を親権者と定めることができる

・財産分与の請求期間 2年から5年に伸長

・養子縁組に関する親権者の明確化

・養育費の取決めに基づく民事執行手続の簡素化

等が挙げられます。

 

夫婦・家族の在り方の変化により、今回の法改正がなされたといったところでしょうか?