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(重要)登記事務処理日の遅延について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、東京都以下7都府県に対し緊急事態宣言が発令されました。

愛知県においても、4月10日、県として独自に「緊急事態宣言」を発出いたしました。

これに伴い、名古屋法務局管内の事務処理体制の変更が実施され、平時の事務処理体制と比較して、登記及び供託事件等の処理期間に影響が生じることは避けられない見通しとなりました。

以上の状況に鑑み、依頼者各位におかれましては登記事務の処理期間等を、弊所に必ず事前にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。