- 「もしも」の時に、
財産を守り
安全に暮らせます - 今後の不安を和らげ
安心して毎日を過ごせます
今は元気でも、将来もし認知症や知的障害、精神障害などを発症し、不動産や預貯金などの財産を十分に管理できなくなってしまったら…。そのような時に、財産を法律的に管理し、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度が「成年後見」です。 事前に備えておくことが、今後の安心へと繋がります。
〝本人のためにどのような保護と支援が必要か〟などの事情を考慮し、財産管理をする「成年後見人」を選任するという制度です。
本人の判断能力が十分に「ある」か、「ない」かによって、制度が分けられます。
判断能力が十分に「ある」場合
任意後見制度
今は元気で自分でなんでも判断して決めることができるが、将来もし認知症になったときに不動産や預貯金等、財産の管理が心配という方を保護し、支援する制度です。
「任意後見制度」は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、自ら事前の契約によって決めておくものです。
判断能力が十分に「ない」場合
法定後見制度
判断能力が十分でない方は、不動産や預貯金などの財産の管理や処分が難しい場合があり、また悪徳商法など自己に不利益な契約であっても、内容が十分理解出来ず、必要のない契約を締結してしまう恐れがあります。
このような、判断能力の不十分な方を保護し支援する制度が「法定後見制度」です。後見・保佐・補助の3類型があります。
成年後見人の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や介護などは一般的には成年後見人の仕事ではありません。