- 早めの準備
- 信頼できる相談先をもつ
「早めの準備」として、生前贈与・遺言・民事信託といった生前の備えを、ご相談者様の話をしっかりとお伺いしながら最善な形でご提案いたします。また、相続発生後も遺産分割・遺産整理のお手伝いをいたします。
真摯な気持ちでお話しをお伺いしますので、安心してご相談へお越しください。
下記の順位で相続人となります。
★配偶者は常に相続人となります。 | |
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第1順位 | 子 |
第2順位 | 直系尊属(親) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
先順位の相続人(例:子)が存在する場合、後順位の相続人(例:直系尊属及び兄弟姉妹)は相続人とはなりません。
また、相続人以外でも、権利を取得する可能性のある者として、
受遺者
特別縁故者
が挙げられます。
代襲相続
相続の開始よりも前に相続人が死亡している場合に、その相続人の子供が代わりに相続人となるという制度です。たとえば、子供が被相続人である親よりも先に死亡している場合、孫が代襲相続人となります。
下記の割合で相続分が定まります。
相続人が配偶者と子のケース
配偶者 | 1/2 |
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子 | 1/2 ÷ 子の数 |
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被相続人に子がいないケース
配偶者 | 2/3 |
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親 | 1/3 ÷ 親の数 |
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被相続人に子も直系尊属もいないケース
配偶者 | 3/4 |
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兄弟姉妹 | 1/4 ÷ 兄弟姉妹の数 |
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相続人が行方不明の場合
行方不明の相続人のための「財産管理人」を選任することができます。この管理人のことを「不在者の財産管理人」と言い、行方不明者に代わって、遺産分割の協議をしてもらうことができます。また、生死不明の状態が7年以上続いていれば、「失踪宣告」の手続を取ることも考えられます。「失踪宣告」がなされると、行方不明者は死亡したものとみなされます。
相続人が外国にいるの場合
在留証明書、署名(サイン)証明書・拇印証明書で手続をすることができます。
相続人が未成年者の場合
親であっても、未成年の子の相続の代理をすることはできません。未成年については「特別代理人」を裁判所に選任してもらう必要があります。
遺留分の制度
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度です。
土地建物や預貯金などといったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。 住宅ローンなど、故人の借金などマイナスの遺産もその対象となるのを忘れてはいけません。
財産がプラスかマイナスか不明の場合、または借金が多いと予想される場合
限定承認の制度があります。これは相続によって得た財産の限度で債務を弁済する相続の形です。
財産のマイナスがはるかに多い場合
相続放棄の手続がオススメです。相続放棄は、被相続人が亡くなったときではなく、相続であなたがご自分のための相続が開始したことを知った時点から3か月以内に、つまり、被相続人が亡くなったこと、それから自分が相続人となったことの両方を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。その期間を過ぎてからだと、相続放棄の手続を行なうことができなくなりますので、ご注意ください。
相続欠格
法律上、当然に相続人が相続権を失うケースが法定されています。
廃除
遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、または相続人として著しい非行があるときは、被相続人は生前に家庭裁判所に申し立てて、この人の相続権を取り上げることができると民法に定められています。