会社に関するご相談 事業継承

相続する権利がある人

誰に託すか?

その1 親族への承継
その2 役員・従業員への承継
その3 社外への引継ぎ(M&Aなど)

経営者にとって、ある程度の年齢になれば、会社を誰にどのように継がせるか、所謂「事業承継」は何時の時代も大きな関心事です。中小企業の多くの場合、後継者がいないと会社を廃業せざるを得なくなってしまいます。廃業を避け、会社を残すには、誰かに会社を継がせる必要があります。それが「事業承継」です。

中小企業では兄弟姉妹、親から子へと承継させる「親族への承継」が最も多くメジャーでなじみ易いことには間違いありません。最近では親族以外の人が承継するケースも増加傾向にあり、会社法や税法に用意された制度を組み合わせて、色々な事業承継の方法が考えられます。
会社の継続と発展のためには経営者として避けては通れない「事業承継」、身近な相談相手としてみらいく事務所に先ず相談してみてください。

1.親族への承継

親(現経営者)から子(後継者)に会社を継がせるわけですから、経営者にとっても後継者にとっても最も安心できる方法です。中小企業では、事業に必要な資産を経営者個人が所有していることもよくありますし、会社株式の大半を保有していることが一般的です。
そこで、相続時には後継者でない他の相続人との間で遺産トラブルが起きない様注意する必要があります。そうした意味でも「親族への事業承継」は適切な時期から時間を掛け準備する必要があるといえます。

みらいく事務所では

事業承継に伴う役員交代の登記だけでなく、後継者への株式の譲渡や経営者が所有する事業用資産の整理などの相談に応じています。
株式引継ぎ、事業用資産の整理には
①相続による承継
②生前贈与による承継
③売買による承継
の3つの方法が考えられます。
当事務所では、依頼者と一緒に考え、他の専門家とも協力しながらそれぞれの会社の事情に合った方法を提案させていただきます。

2.役員・従業員への承継

親族にではなく、会社役員や従業員に会社を引き継ぐ方法で、親族への承継に次いでよく利用されます。
「役員、従業員への承継」には
①会社のことをよく知っている人に承継してもらえる
②経営理念や企業文化を踏襲できる
③従業員や取引先の理解が得やすい
などのメリットがありますが、反面、後継者が株式を引き継ぐにはそれなりの資金力は必要です。又、会社の借入に対し個人保証になる必要があるかも知れません。
事業承継は、会社の経営権を承継することです。会社の経営権を承継することは、代表取締役に就任するというだけでなく、株主総会で重大事項について決定できるだけの株式を保有することです。
この承継方法では現経営者やその親族の所有する株式、事業用資産をいかに後継者や会社に移転していくことができるかが重要になります。

みらいく事務所では

事業承継を前提として、資産運営会社の新設や株式の売買、贈与、遺贈など他の専門家と協力しながら、経営者と後継者の双方が納得できる方策を提案してまいります。

3.社外への引継ぎ

中小企業とM&A

親族にも従業員にも会社の将来を任せられる適任者が不在である場合、「M&A」という選択肢も一つの方法であると考えます。では、中小企業のM&Aの特徴とは何でしょうか?中小企業によるM&Aの特徴としては、社長の個人資産との切り分けや買手企業探しの難しさが挙げられます。

みらいく事務所では

不動産・株式の譲渡等、社長個人から会社への名義変更を提携税理士と連携しながらお手伝いさせていただきます。また買手企業の問題も、地域に密着した我々が、各金融機関等を通じて譲受先をご紹介させていただくことも可能です。

M&Aによって事業を存続させ、スポンサーの経営資源を利用することでさらなる成長を遂げることができれば、従業員にも取引先にもメリットがあります。また、経営者にとっても、個人保証から解放され、引退後の生活資金を得ることができる点が大きな魅力となります。

相続する権利がある人

経営について

  • 経営権
  • 後継者の選定・育成
  • 後継者との対話
  • 後継者教育

資 産

経営者の個人資産について
会社との関係を整理する

  • 株式
  • 事業用資産
    (設備・不動産等)
  • 資金
    (運転資金・借入金等)
  • 許認可

知的資産

  • 経営理念
  • 経営者の信用
  • 取引先との人脈
  • 従業員の技術・
    ノウハウ
  • 顧客情報

相続する権利がある人

経営陣の問題
資本政策の問題
税金対策の問題

事業承継問題は、後継者を誰にするか、どう育成するかといった経営陣の問題と、株主つまり会社オーナーを誰にするか、どう動かせばいいかといった資本政策の問題、さらに税金対策の問題それぞれの側面から検討していくことになります。

事業承継対策は、節税対策ではありません。贈与税や相続税があまりにも大きな問題であることから、「税」にのみ目を奪われがちですが、事業承継対策は、株主、社員そして取引先に承認され会社の継続発展に繋がるものでなければなりません。よって、会社の問題は「会社法」はじめ関連する法律を検討し総合的に判断することが大切です。

みらいく事務所では

法律及び不動産・金融・税務に至る専門家のパートナーと連携し、事業承継対策のコーディネーターとして取り組んでいます!

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