- 亡くなった方の
想いを叶えられる - トラブルを未然に防げる
- 遺産の分配を遺言書で
決めることができる
遺言書は、自分が亡くなった後に想いや希望を家族などに伝え、それらを叶えてもらうために遺しておく書面です。特に下記のような場合は、遺言書がないことで争いへと発展する恐れがあります。遺言書を遺すことは、遺族が遺産分割で争うことを防ぐ、有効な手段でもあります。
- 相続人が多人数存在する場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
- 子供のいない夫婦の場合
- 血のつながりがない、あるいは血のつながりが薄い者同士が相続人になる場合
(例:先妻の子と後妻。先妻の子と後妻の子) - 内縁関係のカップルの場合
- 亡くなった方の介護をしていた方に相続権がない場合
(例:長男の妻、長女の夫など)
普通方式
自筆証書遺言
手軽に作成できるもので、原則全文を自書し、日付・氏名を入れ、押印することが必要です。内容の秘密保持には適していますが、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。
秘密証書遺言
内容を記載した遺言書(自筆である必要はありません)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人に提出してその確認を受けます。
公正証書遺言
証人二人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。偽造・変造等のおそれはなく、公証人が内容を確認できますので、後日無効になる心配もありません。またほかの遺言方法と異なり、後に家庭裁判所での検認手続(*)が不要となり、遺言中で遺言執行者を定めておけば、不動産の名義変更にも便利な方法です。公証人の費用が必要ですが、もっとも安全で確実な方法といえます。
特別方式
危急時遺言、隔絶地遺言
死亡の危急に迫った者や、遭難した船舶中にある者などが行えるものです。
相続分の指定
・誰にどの割合で相続させるかを指定できます。
・法定相続分を変更できます。
認知
婚姻届を出していない男女間に生まれた子を、親が戸籍上の手続きによって自分の子だと認めることです。遺言によって認知されてもその子は相続人になれます。
遺贈や寄付による財産処分
遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)、公益法人などに寄付できます。
その他
- 後見人と後見監督人の指定
- 相続人の廃除や廃除の取り消し
- 遺産分割方法の指定またはその委託
- 相続人相互の担保責任の指定
- 遺言執行者の指定または指定の委託
- 遺留分減殺方法の指定